大垣行政書士事務所

栃木県下野市

取扱い業務取扱い業務の内容

婚姻に関する業務

婚姻に関する業務
【婚前契約書作成】
婚前契約とは、結婚前にカップルが結ぶ契約です。作成過程で、お互いの価値観や考え方を共有することができます。
適切に作成すれば、あらかじめ抱いている不安を取除いて結婚生活をスタートすることができます。
【離婚協議書作成】
離婚問題について調停や訴訟になれば、紛争の長期化などのデメリットが生じてしまうことが多いです。当事者同士で離婚について協議できれば、早期に解決することが可能です。行政書士は、離婚協議書を代理人として作成することができます。
お子さんがいらっしゃる場合、ご希望があればお子さんの意見にも配慮させていただきます。
【離婚公正証書作成】
離婚協議書を公正証書にしておくことで、お金を支払う契約が守られなかったとき、負担の大きい裁判をしなくても、お金を支払う約束をした側の給与などの財産を差し押さえることができます。
【養育計画書作成】
養育計画書とは、夫婦が離婚や別居するとき、父母間で締結する養育費の支払方法・子育て・しつけ・面会交流のスケジュールなどに関して事前に定める契約です。特に、養育費の支払いはお子さんの経済的な安定のため、面会交流はお子さんの健全な情緒の発育のために大切です。
令和8年5月までに民法の改正により共同親権が導入されます。改正法施行後は離婚後の親権者は「父母双方」または「父のみ」もしくは「母のみ」のいずれかになります。 共同親権の導入により、お子さんの健やかな成長と安心できる生活という最善の利益のために、離婚後もご両親が協力していくことがより求められます。
将来にわたるお子さんの幸せのために、お子さんやご両親にとって何が大切かを話合い、お子さんのために信頼関係を築くきっかけとなる養育計画書をご活用ください。

養育計画書の詳細をみる


高齢者等の財産管理に関する業務

任意後見
【任意後見契約書等作成(見守り契約書、財産管理等委任契約書、死後事務委任契約書作成を含む)】
一人暮らしの高齢者の方など、判断能力が不十分になったり、一人で財産管理ができなくなった場合に備えて、任意後見契約書等の書類一式を作成することができます。
元気なうちに、判断能力が不十分になったときに「やってもらいたいこと」や「やってほしい人(後見人)」をあらかじめ決めることができます。
また、当職はNPO法人 成年後見支援センター フォレストの会員として成年後見業務を行っております。後見人が個人だと、病気や事故で業務ができなくなる場合もあります。そういった場合、後見人が法人であれば、担当者の交代で業務を継続できます。法人による後見をご希望の方にはご案内が可能です。

相続に関する業務

遺言書
【遺言書作成のサポート】
遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行うことができます。
【遺産分割協議書作成】
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書作成等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引受けします。

メンタルケアに関する業務

メンタルケア
【メンタルケア・アドバイス】
物事の捉え方は人それぞれです。同じ場面でも人によって感じることは異なります。これまでの人生経験から培ったご自分の心の感じ方のクセは、ご自分ではなかなか自覚しづらいものです。ゆっくりお話をお伺いすることにより、ご自身の感情の流れ、感情の奥に潜んでいる欲求、ご自身が物事を判断される際のモノサシなどに気付き、問題を抱えていらっしゃるご自身の心の状態をありのままに受け容れられるようサポートさせて頂きます。心の落ち着きを得られると、問題に対してご自分が納得の行く解決方法をご自分で導き出せるようになります。

お引受けできない業務について

法的紛争が生ずることが不可避な場合は弁護士の方
税務は税理士の方
登記申請業務については司法書士の方 
・メンタルケアにおいて行政サービスが必要な場合 など
専門家をご案内させていただきます。