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取扱い業務の内容
婚姻に関する業務
【婚前契約書作成】
婚前契約とは、結婚前にカップルが結ぶ契約です。作成過程で、お互いの価値観や考え方を共有することができます。
適切に作成すれば、あらかじめ抱いている不安を取除いて結婚生活をスタートすることができます。
【離婚協議書作成】
離婚問題について調停や訴訟になれば、紛争の長期化などのデメリットが生じてしまうことが多いです。当事者同士で離婚について協議できれば、早期に解決することが可能です。行政書士は、離婚協議書を代理人として作成することができます。
お子さんがいらっしゃる場合、ご希望があればお子さんの意見にも配慮させていただきます。
【離婚公正証書作成】
離婚協議書を公正証書にしておくことで、お金を支払う契約が守られなかったとき、負担の大きい裁判をしなくても、お金を支払う約束をした側の給与などの財産を差し押さえることができます。
【養育計画書作成】
養育計画書とは、夫婦が離婚や別居するとき、父母間で締結する養育費の支払方法・子育て・しつけ・面会交流のスケジュールなどに関して事前に定める契約です。特に、養育費の支払いはお子さんの経済的な安定のため、面会交流はお子さんの健全な情緒の発育のために大切です。
厚生労働省が発表した「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によると、母子世帯の養育費の受給率は28.1%ですが、面会交流をすることで、面会交流をしなかった場合に比べ、受給率は高まるとのデータがあります。
面会交流と養育費の支払いは、引き換えの関係にあるものではありません。しかし、面会交流を実施することで、養育費の支払いにつながることがあり、養育費をきちんと支払うことが、面会交流の実施に結びつくこともあります。
米国と英国の統計でも、面会交流で子どもに会える安心感から非同居親の養育費支払率は非常に高くなり、毎月の養育費も増加することがわかっています(米国や英国では離婚後の共同親権・共同監護が認められるなど日本と制度は異なります。日本でも令和6年、共同親権導入を柱とする民法改正案が国会に提出される予定です)。
将来にわたる親御さん・お子さんの幸せのために、信頼関係を築くきっかけになりうる養育計画書を作成をすることができます。
養育計画書の詳細をみる
高齢者等の財産管理に関する業務
【任意後見契約書等作成(見守り契約書、財産管理等委任契約書、死後事務委任契約書作成を含む)】
一人暮らしの高齢者の方など、判断能力が不十分になったり、一人で財産管理ができなくなった場合に備えて、任意後見契約書等の書類一式を作成することができます。
元気なうちに、判断能力が不十分になったときに「やってもらいたいこと」や「やってほしい人」をあらかじめ決めることができます。
また、事務を受任された方に書面で報告を求め、財産管理が適切に行われているか確認させて頂くこともできます。
相続に関する業務
【遺言書作成のサポート】
遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行うことができます。
【遺産分割協議書作成】
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書作成等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引受けします。
農地法に関する業務
【農地法許可申請】
例えば、自分の畑に家を建てたいなど、農地を農地以外の目的に利用したい場合、農地転用の許可申請をする必要があります。また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらの手続きを行うことができます。
【農地法届出】
例えば、市街化区域内にある農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合などは、届出が必要であり、その手続きを行うことができます。
※法的紛争が生ずることが不可避な場合は弁護士の方、税務は税理士の方、登記申請業務については司法書士の方をご案内させていただきます。
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